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船員労働安全衛生規則 第三十二条の十二 (心理的な負担に関する面接指導の実施)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(心理的な負担に関する面接指導の実施)

第三十二条の十二

船舶所有者は、第三十二条の九第一項の規定による通知を受けた船員のうち、検査の結果、次に掲げる要件のいずれにも該当するものが面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした船員に対し、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。この場合において、船舶所有者は、船員が当該申出をしたことを理由として、当該船員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

  1. 心理的な負担の程度が高い者であること。
  2. 医師による面接指導を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めた者であること。

2前項の規定による申出(次項及び第四項において「申出」という。)は、前項の要件に該当する船員が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。

3検査を行つた医師等は、第一項の要件に該当する船員に対して、申出を行うよう勧奨することができる。

4船舶所有者は、医師が、申出を行った船員に対し第一項の規定による面接指導を行うに当たり、当該医師に第三十二条の八第一項に掲げる事項及び次に掲げる事項の確認を行わせなければならない。

  1. 当該船員の勤務の状況
  2. 当該船員の心理的な負担の状況
  3. 前号に掲げるもののほか、当該船員の心身の状況

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