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船員労働安全衛生規則 第三十二条の十一 (検査結果の集団ごとの分析等)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(検査結果の集団ごとの分析等)

第三十二条の十一

船舶所有者は、第三十二条の八第一項の規定による検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該検査を受けた船員が乗り組む船舶その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。

2船舶所有者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の船員の実情を考慮して、当該集団の船員の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

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