(心理的な負担に関する面接指導結果の記録の作成等)
第三十二条の十三
船舶所有者は、前条第一項の規定による面接指導の結果に基づき、前条第四項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しておかなければならない。
- 一実施年月日
- 二当該船員の氏名
- 三面接指導を行つた医師の氏名
- 四次条の規定による医師の意見
船舶所有者は、前条第一項の規定による面接指導の結果に基づき、前条第四項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しておかなければならない。