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船員労働安全衛生規則 第三十二条の十三 (心理的な負担に関する面接指導結果の記録の作成等)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(心理的な負担に関する面接指導結果の記録の作成等)

第三十二条の十三

船舶所有者は、前条第一項の規定による面接指導の結果に基づき、前条第四項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しておかなければならない。

  1. 実施年月日
  2. 当該船員の氏名
  3. 面接指導を行つた医師の氏名
  4. 次条の規定による医師の意見

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