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船員労働安全衛生規則 第三十一条の四 (健康検査結果についての医師からの意見聴取)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(健康検査結果についての医師からの意見聴取)

第三十一条の四

船舶所有者は、健康検査の結果(当該健康検査の項目に異常の所見があると診断された船員に係るものに限る。)に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該船員が書面等を船舶所有者に提出した日から三月以内に医師の意見を聴かなければならない。

2船舶所有者は、前項の規定により聴取した医師の意見について記録を作成し、書面等と併せて保存しなければならない。

3船舶所有者は、医師から第一項の意見聴取を行う上で必要となる船員の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

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