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船員労働安全衛生規則 第三十一条の三 (書面等の保存)
昭和三十九年運輸省令第五十三号
府省令
(書面等の保存)
第三十一条の三
船舶所有者は、書面等を五年間保存しなければならない。
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← 第三十一条の二(健康検査に係る書面等の提出等)
船員労働安全衛生規則 目次
第三十一条の四(健康検査結果についての医師からの意見聴取) →