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船員労働安全衛生規則 第三十二条 (特殊な作業に従事する船員に対する健康検査)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(特殊な作業に従事する船員に対する健康検査)

第三十二条

船舶所有者は、次の各号に掲げる船員については、当該各号に定める事項について、健康検査の際及びその六月後に、法第八十三条の国土交通大臣の指定する医師(以下「指定医師」という。)により検査を受けさせなければならない。ただし、検査を受けさせるべき時期に当該船員の乗り組んでいる船舶が航海中である場合は、当該航海の終了後遅滞なく受けさせればよい。

  1. 国土交通大臣の指定する衛生上有害な物を常時運送する船舶に乗り組んでいる者当該有害物の人体に与える障害の認知に必要な胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査、尿検査、血液検査、神経系検査その他の臨床医学的検査
  2. 専ら石炭をたく作業に従事している者当該作業の人体に与える障害の認知に必要な胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査その他の臨床医学的検査
  3. 専ら潜水作業に従事している者施行規則第五十五条第一項第四号、第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる検査(指定医師が必要でないと認めたものを除く。)

2船舶所有者は、前項第一号の船員について雇入契約が終了する場合又は雇入契約を解除する場合であつて当該船員が当該雇入契約の終了又は解除のとき(以下この項において「下船の時」という。)より前六月以内に同号の検査を受けていないときは、当該船員に同号の検査を受けさせなければならない。ただし、胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査については、下船の時より前六月以内に当該船員が健康検査の際に受けている場合は、これを省略するものとする。

3船舶所有者は、前二項の検査の結果、当該船舶に乗り組み、又は当該作業に従事することが不適当であると判定された船員を、引き続き当該船舶に乗り組ませ、又は当該作業に従事させてはならない。

4船舶所有者は、第六十四条の騒音の激しい作業を行う船員については、健康検査の際に、千ヘルツ及び四千ヘルツの音その他医師が適当と認める周波数の音に係る聴力の検査を受けさせるよう努めるとともに、その検査の結果を踏まえ、船員の健康を保持するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5第一項、第二項及び前項の検査に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。

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