条文くん法令検索 AIに質問する

船員労働安全衛生規則 第三十一条の六 (保健指導等)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(保健指導等)

第三十一条の六

船舶所有者は、健康検査の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める船員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うよう努めなければならない。

2船員は、健康検査の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員労働安全衛生規則第三十一条の六(保健指導等)について教えてください」と聞く
← 第三十一条の五(健康検査実施後の措置) 船員労働安全衛生規則 目次 第三十二条(特殊な作業に従事する船員に対する健康検査) →