(保健指導等)
第三十一条の六
船舶所有者は、健康検査の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める船員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うよう努めなければならない。
2船員は、健康検査の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。
船舶所有者は、健康検査の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める船員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うよう努めなければならない。
2船員は、健康検査の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。