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船員労働安全衛生規則 第三十二条の十六 (第三十二条の八第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(第三十二条の八第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

第三十二条の十六

船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、常時使用する船員について、検査及び医師による面接指導を行うよう努めなければならない。

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