(第三十二条の八第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務) 第三十二条の十六 船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、常時使用する船員について、検査及び医師による面接指導を行うよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条の十六を開く ↗