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船員労働安全衛生規則 第三十二条の十七 (心身の状態に関する情報の取扱い)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(心身の状態に関する情報の取扱い)

第三十二条の十七

船舶所有者は、この省令の規定による措置の実施に関し、船員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、船員の健康の確保に必要な範囲内で船員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2船舶所有者は、船員の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

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