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船員労働安全衛生規則 第三十三条 (通風及び換気)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(通風及び換気)

第三十三条

船舶所有者は、機関室、調理室等高温又は多湿の状態にある船内の作業場には、通風、換気等温湿度調節のための適当な措置を講じなければならない。

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