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船員労働安全衛生規則 第十条 (補助者)
昭和三十九年運輸省令第五十三号
府省令
(補助者)
第十条
安全担当者、消火作業指揮者又は衛生担当者は、必要と認めるときは、その補助者を指名することができる。
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