(改善意見の申出等)
第九条
衛生担当者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、衛生設備、居住環境等について衛生管理に関する改善意見を申し出ることができる。この場合において、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すことができる。
2船舶所有者は、前項の申出があつた場合は、その意見を尊重しなければならない。
衛生担当者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、衛生設備、居住環境等について衛生管理に関する改善意見を申し出ることができる。この場合において、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すことができる。
2船舶所有者は、前項の申出があつた場合は、その意見を尊重しなければならない。