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船員労働安全衛生規則 第八条 (衛生担当者の業務)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(衛生担当者の業務)

第八条

船舶所有者は、次に掲げる事項(小型船にあつては、第四号に掲げる事項を除く。)を、衛生担当者に行わせなければならない。

  1. 居住環境衛生の保持に関すること。
  2. 食料及び用水の衛生の保持に関すること。
  3. 医薬品その他の衛生用品、医療書、衛生保護具等の点検及び整備に関すること。
  4. 負傷又は疾病が発生した場合における適当な救急措置に関すること。
  5. 発生した負傷又は疾病の原因の調査に関すること。
  6. 衛生管理に関する記録の作成及び管理に関すること。

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