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船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第八条 (指定の申請)

昭和四十二年運輸省令第七十八号府省令
(指定の申請)

第八条

第十二条第一項の規定による国土交通大臣の指定(以下単に「指定」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書の正本一通及び副本一通を提出して行わなければならない。

  1. 指定を受けようとする団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名及び住所
  2. 前号の団体の内部組織及び事業の概要
  3. 第一号の団体の構成員たる船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに当該船舶所有者が常時使用する船員の数
  4. 団体安全衛生委員会を設置しようとする期日及び事務所の所在地
  5. 団体安全衛生委員会に係る特定船舶所有者となることを予定している者の氏名又は名称
  6. 団体安全衛生委員会の委員の員数及び構成
  7. 団体安全衛生委員会の運営の方法
  8. 団体安全衛生委員会の述べる意見を特定船舶所有者に周知させるための方法
  9. 第一号の団体の構成員たる船舶所有者であつて常時使用する船員の数が第四条に規定する数未満のものが団体安全衛生委員会を利用することを予定している場合における当該船舶所有者の氏名又は名称その他の必要な事項

2国土交通大臣は、指定を行うに当たつては、当該指定を受けようとする団体の定款、規約その他の指定を行うために必要な書類の提出を求めることができる。

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