条文くん法令検索 AIに質問する

船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第九条 (団体安全衛生委員会の設置等の届出)

昭和四十二年運輸省令第七十八号府省令
(団体安全衛生委員会の設置等の届出)

第九条

指定団体(法第十二条第一項の指定団体をいう。以下同じ。)は、団体安全衛生委員会を設けたとき、その委員の員数若しくは構成を変更したとき、特定船舶所有者の変更があつたとき、又は団体安全衛生委員会を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該団体安全衛生委員会が設けられている事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「団体所轄地方運輸局長」という。)に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第九条(団体安全衛生委員会の設置等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(指定の申請) 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 目次 第十条(安全衛生教育の体制の整備) →