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船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第十条 (安全衛生教育の体制の整備)

昭和四十二年運輸省令第七十八号府省令
(安全衛生教育の体制の整備)

第十条

船舶所有者は、船員の安全及び衛生に関する教育(以下「安全衛生教育」という。)に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 船員の能力、その従事する職務の内容等に応じた適切な安全衛生教育の実施計画を定めておくこと。
  2. 安全衛生教育を担当する者及びその担当する事項を定めておくこと。
  3. 安全衛生教育を担当する者に対し、安全衛生教育を受けようとする船員に係る教育事項の指示及び当該船員の乗船履歴その他の必要な情報の提供が適切かつ確実に行われるようにしておくこと。
  4. 第一号の安全衛生教育の実施計画を適切かつ確実に実施するため、教育を行う場の確保、教材の整備その他の必要な措置を講じておくこと。
  5. 船長、安全担当者、衛生管理者、衛生担当者その他船員の安全又は衛生に係る業務に従事する者に対し船員の安全及び衛生に関する最新の情報を提供するため、講習体制の整備その他の必要な措置を講じておくこと。
  6. 船舶所有者の講じようとする船員災害防止対策を船員に十分周知させるため、船舶との連絡体制の整備その他の必要な措置を講じておくこと。

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