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船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第四条 (安全衛生委員会を設けるべき船舶所有者)

昭和四十二年運輸省令第七十八号府省令
(安全衛生委員会を設けるべき船舶所有者)

第四条

第十一条第一項の国土交通省令で定める数は、五十人とする。

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