条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則
› 第四条
船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第四条 (安全衛生委員会を設けるべき船舶所有者)
昭和四十二年運輸省令第七十八号
府省令
(安全衛生委員会を設けるべき船舶所有者)
第四条
法
第十一条第一項
の国土交通省令で定める数は、五十人とする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第四条(安全衛生委員会を設けるべき船舶所有者)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
船員災害防止活動の促進に関する法律 第11条
この条文を参照している条文
第6条
第8条
← 第三条(選任すべき事由に関する届出)
船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 目次
第五条(安全衛生委員会の設置) →