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船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第三条 (選任すべき事由に関する届出)

昭和四十二年運輸省令第七十八号府省令
(選任すべき事由に関する届出)

第三条

総括安全衛生担当者を選任した船舶所有者は、常時使用する船員の数が第一条に規定する数未満となつたときは、遅滞なく、その旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。

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この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

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