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船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第一条 (総括安全衛生担当者を選任すべき船舶所有者)

昭和四十二年運輸省令第七十八号府省令
(総括安全衛生担当者を選任すべき船舶所有者)

第一条

船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。以下「法」という。)第十条第一項の国土交通省令で定める数は、百人とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

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