(総括安全衛生担当者の選任)
第二条
法第十条第一項の規定による総括安全衛生担当者の選任は、総括安全衛生担当者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行わなければならない。
2船舶所有者は、総括安全衛生担当者を選任したときは、遅滞なく、第一号様式による総括安全衛生担当者選任報告書の正本一通及び副本一通を、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
法第十条第一項の規定による総括安全衛生担当者の選任は、総括安全衛生担当者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行わなければならない。
2船舶所有者は、総括安全衛生担当者を選任したときは、遅滞なく、第一号様式による総括安全衛生担当者選任報告書の正本一通及び副本一通を、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。