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船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第五条 (安全衛生委員会の設置)

昭和四十二年運輸省令第七十八号府省令
(安全衛生委員会の設置)

第五条

第十一条第一項の規定による安全衛生委員会の設置は、安全衛生委員会を設けるべき事由が発生した日から一月以内に行わなければならない。ただし、所轄地方運輸局長は、当該期間の伸長の申請があつた場合において、当該期間内に安全衛生委員会を設けることができないことについてやむを得ない事由があると認めるときは、当該期間を伸長することができる。

2安全衛生委員会は、これを設けるべき船舶所有者の主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に設けなければならない。

3船舶所有者は、安全衛生委員会を設けたときは、遅滞なく、第二号様式による安全衛生委員会設置報告書の正本一通及び副本一通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

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