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船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第七条 (指定団体の構成員たる船舶所有者)

昭和四十二年運輸省令第七十八号府省令
(指定団体の構成員たる船舶所有者)

第七条

第十二条第一項の国土交通省令で定める数は、百人とする。

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