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船員災害防止活動の促進に関する法律 第五十二条の三 (清算人の解任)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(清算人の解任)

第五十二条の三

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

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