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船員災害防止活動の促進に関する法律 第五十二条の六 (期間経過後の債権の申出)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(期間経過後の債権の申出)

第五十二条の六

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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