条文くん法令検索 AIに質問する

船員災害防止活動の促進に関する法律 第三十四条 (設立の要件)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(設立の要件)

第三十四条

協会は、船舶所有者である会員が常時使用する船員の総数が、すべての船舶所有者が常時使用する船員の総数に厚生労働省令・国土交通省令で定める率を乗じて得た数をこえることとなるときでなければ、設立することができない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員災害防止活動の促進に関する法律第三十四条(設立の要件)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(会費) 船員災害防止活動の促進に関する法律 目次 第三十五条(発起人) →