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船員災害防止活動の促進に関する法律 第五十七条 (勧告等)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(勧告等)

第五十七条

厚生労働大臣及び国土交通大臣は、協会の運営がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その協会に対してこれを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合に次の各号の一に掲げる処分をすることができる。

  1. 業務の全部又は一部の停止を命ずること。
  2. 設立の認可を取り消すこと。

2厚生労働大臣及び国土交通大臣は、協会が第三十四条に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。

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