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船員災害防止活動の促進に関する法律 第五十八条 (補助)
昭和四十二年法律第六十一号
法律
(補助)
第五十八条
政府は、協会に対して、労働保険特別会計の予算の範囲内において、その業務に要する費用の一部を補助することができる。
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