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船員災害防止活動の促進に関する法律 第五十九条 (秘密保持義務)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(秘密保持義務)

第五十九条

安全管理士及び衛生管理士又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者でその職務に関して前項の秘密を知り得たものも、同項と同様とする。

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