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船員災害防止活動の促進に関する法律 第五十三条の四 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第五十三条の四

協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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