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船員災害防止活動の促進に関する法律 第七条 (実施計画)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(実施計画)

第七条

国土交通大臣は、毎年、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画の実施を図るため、次の事項を定めた船員災害防止実施計画(以下「実施計画」という。)を作成しなければならない。

  1. 船員災害の減少目標
  2. 船員災害の防止に関し重点をおくべき船員災害の種類
  3. 船員災害の防止のための主要な対策に関する事項
  4. その他船員災害の防止に関し重要な事項

2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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