(実施計画)
第七条
国土交通大臣は、毎年、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画の実施を図るため、次の事項を定めた船員災害防止実施計画(以下「実施計画」という。)を作成しなければならない。
- 一船員災害の減少目標
- 二船員災害の防止に関し重点をおくべき船員災害の種類
- 三船員災害の防止のための主要な対策に関する事項
- 四その他船員災害の防止に関し重要な事項
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
国土交通大臣は、毎年、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画の実施を図るため、次の事項を定めた船員災害防止実施計画(以下「実施計画」という。)を作成しなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。