(計画の変更) 第八条 国土交通大臣は、船員災害の発生状況、船員災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画又は実施計画を変更しなければならない。2第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗