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船員災害防止活動の促進に関する法律 第五十三条の六 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和四十二年法律第六十一号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第五十三条の六

裁判所は、第五十二条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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