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船員法施行規則 第四十二条の五 (補償休日の日数及び付与の単位)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(補償休日の日数及び付与の単位)

第四十二条の五

第六十二条第一項の規定により与えるべき補償休日の日数は、次に掲げるところにより算定される日数とする。

  1. 船舶に乗り組んでいる期間内に与える場合にあつては、法第六十二条第一項の超過時間の合計八時間当たり又は少なくとも一日の休日を与えられない一週間当たり一日として計算した日数
  2. 陸上休日として与える場合にあつては、前号に掲げるところにより計算した日数に、五分の七を乗じた日数

2基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が一未満の端数を生じる場合であつて、当該端数が二分の一を超えるときには、当該端数に係る補償休日の付与の単位は、一日とする。

3第六十二条第二項の国土交通省令で定める場合は次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める単位は半日とする。

  1. 労働協約に特別の定めがあるとき。
  2. 基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が一未満の端数を生じる場合であつて、当該端数が二分の一を超えないとき。

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