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船員法施行規則 第四十二条の三 (休日の付与)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(休日の付与)

第四十二条の三

第六十二条第一項の休日は、陸上休日(船舶に乗り組んでいる期間以外において与える休日をいう。以下同じ。)又は停泊中の休日とする。ただし、労働協約に特別の定めがある場合はこの限りでない。

2船舶所有者は、船員に補償休日を与えるときは、付与の時期及び場所を少なくとも当該時期の七日前までに当該船員に通知しなければならない。ただし、航海の遅延その他のやむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した時期及び場所を変更することができる。

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