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船員法 第六十六条 (割増手当)

昭和二十二年法律第百号法律
(割増手当)

第六十六条

船舶所有者は、第六十四条から第六十五条までの規定により、船員が、第六十条第一項の規定若しくは第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなければならない。

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