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船員法 第八十八条の二 (妊産婦の労働時間及び休日の特例)

昭和二十二年法律第百号法律
(妊産婦の労働時間及び休日の特例)

第八十八条の二

第六十一条第六十四条から第六十五条の二まで、第六十五条の三第三項第六十六条第六十八条第一項及び第七十一条から第七十三条までの規定は、妊産婦の船員については、これを適用しない。

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