(適用範囲等) 第七十一条 第六十条から第六十九条までの規定は、次に掲げる船舶については、これを適用しない。一漁船二船員が断続的作業に従事する船舶で船舶所有者が国土交通大臣の許可を受けたもの2前項各号の船舶に係る前条の規定の適用については、同条中「前条の規定によるほか、航海当直」とあるのは、「航海当直」とする。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗