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船員法 第七十条

昭和二十二年法律第百号法律

第七十条

船舶所有者は、前条の規定によるほか、航海当直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な員数の海員を乗り組ませなければならない。

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