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海上運送法 第十七条 (許可の取消し等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(許可の取消し等)

第十七条

国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこれに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
  2. 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船員法第七十条第百十七条の二から第百十八条の四まで若しくは第百十八条の五第一項又は船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
  4. 第五条第一号、第二号、第七号又は第八号に該当することとなつたとき。

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