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海上運送法 第四十五条の五 (運輸審議会への諮問)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(運輸審議会への諮問)

第四十五条の五

国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

  1. 第七条第二項同条第五項の規定により読み替えて適用する場合及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による運賃又は料金の変更の命令
  2. 第七条第三項の規定による運賃の上限の認可
  3. 第十七条第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し
  4. 第十九条第一項の規定による運賃の上限の変更の命令
  5. 第二十五条の二の規定による基本的な方針の策定

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