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海上運送法 第四十五条の四 (職権の委任)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(職権の委任)

第四十五条の四

この法律に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。

2前項の規定により地方運輸局長に委任された国土交通大臣の職権のうち政令で定めるものは、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長が行う。

3次条の規定は、地方運輸局長が第一項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合及び運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用しない。

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