条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第二十五条の二 (安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)

第二十五条の二

国土交通大臣は、第二十四条第一項の規定による報告の徴収又は前条第一項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十条の三第二項第一号第十九条の六第二項第十九条の十六第一項第二十条第二項第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第二十五条の二(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(立入検査) 海上運送法 目次 第二十六条(航海命令) →