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海上運送法 第十九条の六

昭和二十四年法律第百八十七号法律

第十九条の六

特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2第三条第二項及び第四項、第四条(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)、第五条第十条から第十一条まで、第十六条第一項第十七条第十八条第十九条第二項第十九条の三並びに第十九条の四の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業について準用する。この場合において、第十一条第二項及び第十八条第七項中「第四条」とあるのは、「第四条(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

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