(事業計画の変更の届出)
第十九条の四
法第十九条の六第二項において準用する法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
- 一使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
- 二
- 三運航時刻の変更
- 四運航の時季の変更
- 五運航開始予定期日の変更
2法第十九条の六第二項において準用する法第十一条第三項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
- 三事業計画を変更した年月日
- 四変更を必要とした理由