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海上運送法施行規則 第十九条の四 (事業計画の変更の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(事業計画の変更の届出)

第十九条の四

第十九条の六第二項において準用する法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。

  1. 使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
  2. 使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第十九条の六第一項の許可を受けた際の事業計画(同条第二項において準用する法第十一条第一項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
  3. 運航時刻の変更
  4. 運航の時季の変更
  5. 運航開始予定期日の変更

2第十九条の六第二項において準用する法第十一条第三項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  3. 事業計画を変更した年月日
  4. 変更を必要とした理由

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