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海上運送法施行規則 第二十条 (対外旅客定期航路事業の登録申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(対外旅客定期航路事業の登録申請)

第二十条

第十九条の七第一項の規定により対外旅客定期航路事業の登録を受けようとする者(以下この条及び次条において「対外旅客定期航路事業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した対外旅客定期航路事業登録申請書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 対外旅客定期航路事業登録申請者が法人である場合は、その役員の氏名
  3. 航路の起点、寄港地及び終点(航路図をもつて明示すること。)
  4. 当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号
  5. 当該事業の用に供する係留施設の名称及び位置
  6. 密接関係法人(法第十九条の七第二項第五号に規定する密接関係法人をいう。第二十条の七において同じ。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名
  7. 使用旅客船の明細(第十号様式による。)
  8. 航路の名称
  9. 運航開始予定期日
  10. 当該事業の用に供する水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の名称及び位置
  11. 十一
    運航回数(運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季を含む。)
  12. 十二
    起点、寄港地及び終点における営業所及び代理店の名称及び所在地
  13. 十三
    特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする対外旅客定期航路事業を営もうとする場合にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲

2前項の対外旅客定期航路事業登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 対外旅客定期航路事業登録申請者が法第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  2. 対外旅客定期航路事業登録申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書

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