(法第十九条の七第二項第五号イからハまでの国土交通省令で定める者)
第二十条の二
法第十九条の七第二項第五号イの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一対外旅客定期航路事業登録申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
- 二対外旅客定期航路事業登録申請者(持分会社である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
- 三対外旅客定期航路事業登録申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2法第十九条の七第二項第五号ロの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社
- 二親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社
- 三事業の方針の決定に関する親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
3法第十九条の七第二項第五号ハの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一対外旅客定期航路事業登録申請者がその議決権の過半数を所有している株式会社
- 二対外旅客定期航路事業登録申請者がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社
- 三事業の方針の決定に関する当該対外旅客定期航路事業登録申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者