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海上運送法施行規則 第二十条の三 (登録簿)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(登録簿)

第二十条の三

第十九条の八第一項の対外旅客定期航路事業者登録簿(以下「対外旅客定期航路事業者登録簿」という。)は、第六号様式によるものとする。

2国土交通大臣は、対外旅客定期航路事業者登録簿を国土交通省の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

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