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海上運送法施行規則 第二十三条の六 (準用規定)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(準用規定)

第二十三条の六

第七条の五から第七条の十まで、第十九条の二第十九条の二の二第二十条の二から第二十条の四まで、第二十条の七及び第二十一条の五の規定は、内航一般不定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2第十二条及び第二十条の六の規定は、内航一般不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用する。この場合において、同条中「営業所」とあるのは「営業所及び発着所」と、「運送約款」とあるのは「第六条各号に規定する事項を記載した運送約款」と読み替えるものとする。

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