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海上運送法施行規則 第七条の十 (運航管理者の選任及び解任の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(運航管理者の選任及び解任の届出)

第七条の十

第十条の六第三項の規定により運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した運航管理者選任(解任)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 選任し、又は解任した運航管理者の氏名、生年月日及び運航管理者資格者証番号
  3. 選任し、又は解任した年月日
  4. 解任の届出の場合は、解任の理由

2運航管理者の業務を第三者に委託する場合には、前項の運航管理者選任届出書には、当該委託に係る契約の内容を記載した書類を添付するものとする。

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