(準用規定) 第二十条の十二 第七条の二、第七条の五から第七条の十一まで、第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条の十二を開く ↗