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海上運送法施行規則 第二十条の十二 (準用規定)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(準用規定)

第二十条の十二

第七条の二第七条の五から第七条の十一まで、第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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